消費税増税に係る弊社への経過措置対象外扱いのご請求について2019.10.01
施行日を令和元年10月1日として、消費税率8%から消費税率10%に引き上げられました。
これにより、「工事の請負に係わる契約」で契約日が平成31年4月1日以降で、工期(完了日)が令和元年10月1日以降の場合の注文書は経過措置対象外の扱いとなり消費税率10%で発行されています。
令和元年10月1日以降に提出される請求書については
・令和元年9月分以前の出来高についての請求書は消費税率8%で発行してください。
その際、令和元年9月分以前の出来高に対する10%と8%の 消費税差額請求書 を併せて発行してください。
消費税差額請求書の書式および書式記入例は弊社ホームページ右欄にあります 「協力会社の皆さまへ」 に掲載しておりますので閲覧ください。
・ 令和元年10月分以降の出来高についての請求書は消費税率10%で発行してください。
* 消費税増税に係る請求書についてのお問い合わせは総務部 岡野宛お願い致します。